成年後見制度とは? 

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「成年後見制度」ってどんな制度?

 成年後見制度とは、認知症や精神障がい等により判断能力が低下した人に対し、裁判所が指名した代理人(後見人)が財産の管理やさまざまな契約・手続きを行うことによって、本人の財産や権利を守ることができる制度です。

 成年後見制度は、大きく分けて以下の2種類があります。
 ◎法定後見 → 判断能力が低下している人に後見人を付ける制度
 ◎任意後見 → 将来の判断能力の低下に備え、あらかじめ後見人を
         決めておくことができる制度

 当ホームページでは、当法人のメイン業務である法定後見についての説明・解説を行っております。
 任意後見制度についてのご相談・ご質問は、お問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。

「後見人」の種類は?

 本人を支援する代理人には、次の3種類の類型があります。

 「成年後見人」… 判断能力を欠く人の代理人
 「保 佐 人」… 判断能力がかなり低下した人の代理人
 「補 助 人」… 判断能力が少し低下した人の代理人

 それぞれの代理人が行える行為は表の通りです。
 本人を代理して行える法律行為  本人が行った行為の取消し
 成年後見人  ・すべて可
※ただし婚姻・遺言等は除く
・すべて可
※ただし日用品の購入等は除く
保佐人 ・本人が希望したものは可  ・法律で定められたものは可
・それ以外でも本人が希望したものは可
補助人 ・本人が希望したものは可 ・本人が希望したものは可

 ※当ホームページでは、制度をわかりやすく説明するために、上の3種類の代理人をまとめて「後見人」
と表記しています。

「後見人」ってどんな仕事をしてくれるの?

 後見人の仕事は大きく分けて以下の4つです。

◎財産の管理
 ・通帳の保管、生活費等の支払い 
 ・年金、給付金、保険金等の請求、受領
 ・不動産、株、自動車等の管理、売却
◎身上監護
 ・介護、福祉サービスの契約
 ・病院、施設への入院、入所手続き
 ・介護、障害認定や手帳の取得、更新手続き
◎本人が行った行為の取り消し
 ・訪問販売、電話勧誘販売による契約
 ・不動産の売買、賃貸借契約
 ・借金、債務保証契約等
◎裁判所への報告、連絡
 ・定期的な報告(財産、収支状況等)
 ・多額の支出を行う場合の確認
 ・自宅の売却、アパート退去時の許可申立て

 【注意点】
 ・付き添いや駆け付けといった「事実行為」は後見人の仕事とされていません。
 ・重要な医療行為の「同意権限」は後見人には付与されていません。

「利用できる人」はどんな人?

 成年後見制度を利用できる人は、認知症、精神障がい、知的障がいなどにより、判断能力の低下が認められた人です。

(判断能力の低下を証明するために医師の診断書が必要となります)

 成年後見制度の利用対象となる診断例を以下に記載します。
認知症  ・アルツハイマー型認知症
 ・レビー小体型認知症
 ・脳血管性認知症
精神障がい  ・統合失調症
 ・躁うつ病
知的障がい  ・知的障がい
その他  ・高次脳機能障がい
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