成年後見制度とは、認知症や精神障がい等により判断能力が低下した人に対し、裁判所が指名した代理人(後見人)が財産の管理やさまざまな契約・手続きを行うことによって、本人の財産や権利を守ることができる制度です。
成年後見制度は、大きく分けて以下の2種類があります。
◎法定後見 → 判断能力が低下している人に後見人を付ける制度
◎任意後見 → 将来の判断能力の低下に備え、あらかじめ後見人を
決めておくことができる制度
当ホームページでは、当法人のメイン業務である法定後見についての説明・解説を行っております。
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「成年後見制度」ってどんな制度?
「後見人」の種類は?
本人を支援する代理人には、次の3種類の類型があります。
「成年後見人」… 判断能力を欠く人の代理人「保 佐 人」… 判断能力がかなり低下した人の代理人
「補 助 人」… 判断能力が少し低下した人の代理人
それぞれの代理人が行える行為は表の通りです。
本人を代理して行える法律行為 | 本人が行った行為の取消し | |
成年後見人 | ・すべて可 ※ただし婚姻・遺言等は除く |
・すべて可 ※ただし日用品の購入等は除く |
保佐人 | ・本人が希望したものは可 | ・法律で定められたものは可 ・それ以外でも本人が希望したものは可 |
補助人 | ・本人が希望したものは可 | ・本人が希望したものは可 |
※当ホームページでは、制度をわかりやすく説明するために、上の3種類の代理人をまとめて「後見人」
と表記しています。
「後見人」ってどんな仕事をしてくれるの?
後見人の仕事は大きく分けて以下の4つです。
◎財産の管理 ・通帳の保管、生活費等の支払い ・年金、給付金、保険金等の請求、受領 ・不動産、株、自動車等の管理、売却 |
◎身上監護 ・介護、福祉サービスの契約 ・病院、施設への入院、入所手続き ・介護、障害認定や手帳の取得、更新手続き |
◎本人が行った行為の取り消し ・訪問販売、電話勧誘販売による契約 ・不動産の売買、賃貸借契約 ・借金、債務保証契約等 |
◎裁判所への報告、連絡 ・定期的な報告(財産、収支状況等) ・多額の支出を行う場合の確認 ・自宅の売却、アパート退去時の許可申立て |
【注意点】
・付き添いや駆け付けといった「事実行為」は後見人の仕事とされていません。
・重要な医療行為の「同意権限」は後見人には付与されていません。
「利用できる人」はどんな人?
成年後見制度を利用できる人は、認知症、精神障がい、知的障がいなどにより、判断能力の低下が認められた人です。
(判断能力の低下を証明するために医師の診断書が必要となります)成年後見制度の利用対象となる診断例を以下に記載します。
認知症 | ・アルツハイマー型認知症 ・レビー小体型認知症 ・脳血管性認知症 |
精神障がい | ・統合失調症 ・躁うつ病 |
知的障がい | ・知的障がい |
その他 | ・高次脳機能障がい |