成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ後見を開始するための申立てを行います。申立てを行うための手順は以下の通りです。
①申立人を決める |
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②医師の診断書を取得する |
申立人が決まったら、かかりつけ医に成年後見用の診断書作成を依頼します。
その際、本人の状態を医師に詳しく伝えるためにケアマネージャー等に情報シートを書いてもらい添付すると良いでしょう。
※診断書、情報シートの書式はこちら。
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③申立書類を作成(取得)する |
申立人と診断書のめどが立ったら、あとは提出する書類を作成、取得していきます。
※提出書類一覧はこちら。
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④後見人の候補者を決める |
本人にとって適任と思える後見人候補者がいたら、その人に了解をとった上で申立書の候補者欄に記載します。
※候補者がいない場合は未記入でも提出できますが、審理が遅くなったり、遠方の方が選任されてしまい事務処理が遅くなってしまう等のデメリットもあります。
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⑤申立書を家庭裁判所へ提出する |
申立て書類がすべて揃ったら、本人の居住地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
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⑥面接 |
申立て後、裁判所は本人、申立人、後見人候補者と面接を行います。
時間は30~60分程度で、日時も複数候補から選択できます。
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⑦審判 |
裁判所は、本人に対して①後見を開始するかどうか、②後見人を誰にするのかの審判を出します。
以上で、申立て手続きは終了です。
その後は、選任された後見人が本人の支援を開始します。
申立ての準備から後見人が決まるまでは、通常だと2~3か月程度ですが、精神鑑定が追加されたり、後見人を引き受ける人が見つからない等の理由で6か月程かかるケースもあります。