◎費用に関する質問
Q.相談料はかかりますか?
Q.制度を利用するための費用はいくらかかりますか?
Q.お金が無い人は利用できませんか?
Q.講演料はいくらですか?
◎制度利用・申立てに関する質問
Q.年相応の物忘れでは利用できませんか?
Q.かかりつけ医がいないのですが、診断書は誰に頼めば良いですか?
Q.通帳を紛失しており財産状況が分かりません。申立てはできますか?
Q.申立て手続きを依頼したいのですが対応できますか?
Q.反対している家族がいる場合は申立てできませんか?
Q.成年後見制度のデメリットを教えてください。
◎後見人の業務に関する質問
Q.病院の付き添いは対応してくれますか?
Q.緊急時の駆け付けは対応してくれますか?
Q.手術の同意はしてくれますか?
Q.後見人の報酬はどうやって決まるんですか?
Q.葬儀や火葬は後見人がやってくれますか?
Q.本人が死亡したら、残った財産はどうなりますか?
※皆様からのご質問を募集しています。問い合わせフォームからお寄せください。
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質問一覧
Q.相談料はかかりますか?
A.相談は無料です。
出張相談も原則無料ですが、距離や回数によっては、交通費相当額をいただくことがあります。
お気軽にご相談ください。
出張相談も原則無料ですが、距離や回数によっては、交通費相当額をいただくことがあります。
お気軽にご相談ください。
Q.制度を利用するための費用はいくらかかりますか?
A.成年後見制度利用にかかる費用はこちらをご参照ください。
Q.お金が無い人は利用できませんか?
A.お金の無い人でも申立ては可能ですが、申立てに必要な診断書代や収入印紙代等は工面する必要があります。
また、報酬を請求しない親族が後見人を行う場合は必要ありませんが、職業後見人を付けたい場合もしくは職業後見人が適切なケースについては、後見人の報酬も工面する必要があります。
本人の財産から上記の費用を支払うことが困難な場合は、各市町村が実施している「成年後見制度利用支援事業」において、申立て費用や後見人報酬の助成が受けられるかどうかを確認してみてください。
また、報酬を請求しない親族が後見人を行う場合は必要ありませんが、職業後見人を付けたい場合もしくは職業後見人が適切なケースについては、後見人の報酬も工面する必要があります。
本人の財産から上記の費用を支払うことが困難な場合は、各市町村が実施している「成年後見制度利用支援事業」において、申立て費用や後見人報酬の助成が受けられるかどうかを確認してみてください。
Q.講演料はいくらですか?
A.講演料は一律で定めておりませんが、交通費込みで1~2万円が目安となります。
予算の都合もあるかと思いますので、まずは一度ご相談ください。
講演会は、「成年後見制度を多くの人々に知ってもらう絶好の機会」と考えていますので、可能な限り対応したいと思います。
予算の都合もあるかと思いますので、まずは一度ご相談ください。
講演会は、「成年後見制度を多くの人々に知ってもらう絶好の機会」と考えていますので、可能な限り対応したいと思います。
Q.年相応の物忘れでは利用できませんか?
A.年相応の物忘れでも、判断力や理解力の低下によって、財産や権利が侵害される危険性がある場合は、成年後見制度による保護が必要かと思います。
これまでに認知症等の正式な診断が無くても、そのような状態を考慮して診断書を作成してくれる医師もみえますので、一度かかりつけ医にご相談ください。
これまでに認知症等の正式な診断が無くても、そのような状態を考慮して診断書を作成してくれる医師もみえますので、一度かかりつけ医にご相談ください。
Q.かかりつけ医がいないのですが、診断書は誰に頼めば良いですか?
A.かかりつけ医がいなくても、お近くの医院・病院で作成してもらえることがあります。
対応が可能かどうか、まずはお近くの医院・病院へご相談ください。
可茂圏域には専門病院もありますので、当ホームページの問い合わせフォームもしくはお電話にてご相談いただければご紹介いたします。
対応が可能かどうか、まずはお近くの医院・病院へご相談ください。
可茂圏域には専門病院もありますので、当ホームページの問い合わせフォームもしくはお電話にてご相談いただければご紹介いたします。
Q.通帳を紛失しており財産状況が分かりません。申立てはできますか?
A.申立てに必要な財産目録や収支表は分かる範囲で記入していただければ大丈夫です。
財産目録の記入欄にも「不明」というチェック欄がありますので、こちらをチェックしておけば、後見人が選任後に調査してくれます。
財産目録の記入欄にも「不明」というチェック欄がありますので、こちらをチェックしておけば、後見人が選任後に調査してくれます。
Q.申立て手続きを依頼したいのですが対応できますか?
A.成年後見の申立書作成を業務として行えるのは、弁護士、司法書士のみとなりますので、専門家をご紹介する形での対応とさせていただきます。
ただ、我々が関与することで、面談時に必要な情報をヒアリングして専門家へ伝えたり、診断書や情報シートの手配等のお手伝いはできるため、申立て準備期間が短縮できるメリットはあります。
お気軽にご相談ください。
ただ、我々が関与することで、面談時に必要な情報をヒアリングして専門家へ伝えたり、診断書や情報シートの手配等のお手伝いはできるため、申立て準備期間が短縮できるメリットはあります。
お気軽にご相談ください。
Q.反対している家族がいる場合は申立てできませんか?
A.反対している家族がいても、申立ては可能です。
申立て書類の一つである「親族意見書」は、制度利用に対する親族の意見を記載するものですが、親族が賛成か反対かは、裁判所が審理する上での一つの情報に過ぎませんので、申立て自体は問題なく行えます。
おそらく裁判所は、本人にとって後見の開始が必要かどうかで判断されると思います。
申立て書類の一つである「親族意見書」は、制度利用に対する親族の意見を記載するものですが、親族が賛成か反対かは、裁判所が審理する上での一つの情報に過ぎませんので、申立て自体は問題なく行えます。
おそらく裁判所は、本人にとって後見の開始が必要かどうかで判断されると思います。
Q.成年後見制度のデメリットを教えてください。
A.本人または関係者がデメリットと感じるのは、以下のようなことが挙げられます。
○ 付き添い、駆け付け、トラブル対応等の「事実行為」は後見人の仕事に含まれない
○ 医療行為の同意権がない
○ 保証人になれない
○ お金の管理が厳格になるため、贈与、投資、相続税対策等ができなくなったり、
手持ちのお金を制限されたりしてしまう
○ 一度後見が開始されると、本人が死亡又は状態が回復するまで制度を利用し続けることになる
(報酬を払い続けることになる)
○ 後見人が気に入らなくても代わってもらうのが難しい
成年後見制度を利用する上で、これらのことを理解しておくことは重要です。
ただし、後見人によって対応はさまざまです。
制度を利用して解決したい問題を、候補となる後見人に相談してみて、どの程度解決できそうかを確認すると良いでしょう。
利用してみてこんなはずではなかったという事態だけは避けたいですからね。
○ 付き添い、駆け付け、トラブル対応等の「事実行為」は後見人の仕事に含まれない
○ 医療行為の同意権がない
○ 保証人になれない
○ お金の管理が厳格になるため、贈与、投資、相続税対策等ができなくなったり、
手持ちのお金を制限されたりしてしまう
○ 一度後見が開始されると、本人が死亡又は状態が回復するまで制度を利用し続けることになる
(報酬を払い続けることになる)
○ 後見人が気に入らなくても代わってもらうのが難しい
成年後見制度を利用する上で、これらのことを理解しておくことは重要です。
ただし、後見人によって対応はさまざまです。
制度を利用して解決したい問題を、候補となる後見人に相談してみて、どの程度解決できそうかを確認すると良いでしょう。
利用してみてこんなはずではなかったという事態だけは避けたいですからね。
Q.病院の付き添いは対応してくれますか?
A.本人に付き添う行為は「事実行為」といい、後見人の仕事には含まれていません。ただし、診察の申込みや診療代の支払いは「医療契約」という法律行為であり、後見人の仕事と考えられます。また、医師から診察内容を聴取し、関係者と情報を共有したり、必要な手配を行うことも「身上監護」と捉えることができるでしょう。
結局対応するのか?しないのか?という答えですが、後見人によって対応が分かれると思います。
当法人では、施設や親族が対応できない場合においては「医療契約」および「身上監護」の一環として、病院の受診対応を行っています。
※ただし、状況によって業者さんを手配し対応をお願いすることもあります。
結局対応するのか?しないのか?という答えですが、後見人によって対応が分かれると思います。
当法人では、施設や親族が対応できない場合においては「医療契約」および「身上監護」の一環として、病院の受診対応を行っています。
※ただし、状況によって業者さんを手配し対応をお願いすることもあります。
Q.緊急時の駆け付けは対応してくれますか?
A.駆け付けるという行為は「事実行為」であり、後見人の仕事には含まれていません。ただし、対応できる親族や関係者がいない場合は、後見人が対応せざるを得ないケースもあります。
当法人では、対応できる親族や関係者がいない場合は、緊急連絡先を法人に設定し、対応を行っています。
ただし、警備会社のような体制は当然ありませんので、到着時刻のお約束はできず、可能な範囲での対応とさせていただきます。
当法人では、対応できる親族や関係者がいない場合は、緊急連絡先を法人に設定し、対応を行っています。
ただし、警備会社のような体制は当然ありませんので、到着時刻のお約束はできず、可能な範囲での対応とさせていただきます。
Q.手術の同意はしてくれますか?
A.手術のような重大な医療行為に対する同意権限は後見人にはありません。従って、後見人が自己の判断で同意することはできませんし、仮に行ったとしても法律上の効力はありません。
本来、医療行為の同意権は、本人のみに与えられた権利であり、他人が判断できる性質のものではありません。ですが、本人が意思表示できない状態にある場合は、本人の意思を最も推定できるであろう親族が代わりに判断するというのが実務上の運用となっています。
当法人では、上記の理由から重大な医療行為や終末期の延命治療の判断等については、親族に対応をお願いする、もしくは親族の意向を医師に伝える形での対応を基本としています。
本来、医療行為の同意権は、本人のみに与えられた権利であり、他人が判断できる性質のものではありません。ですが、本人が意思表示できない状態にある場合は、本人の意思を最も推定できるであろう親族が代わりに判断するというのが実務上の運用となっています。
当法人では、上記の理由から重大な医療行為や終末期の延命治療の判断等については、親族に対応をお願いする、もしくは親族の意向を医師に伝える形での対応を基本としています。
Q.後見人の報酬はどうやって決まるんですか?
A.後見人の報酬は、後見人が報酬付与の申立てを行ったタイミングで、裁判所が決定します。
通常は1年に1回、裁判所へ定期報告を行うのと同時に報酬付与の申立てを行います。
報酬の計算方法は公開されていませんが、本人の財産状況や後見人の仕事の内容によって総合的に判断されます。
親族の後見人であっても報酬は付与されます。
通常は1年に1回、裁判所へ定期報告を行うのと同時に報酬付与の申立てを行います。
報酬の計算方法は公開されていませんが、本人の財産状況や後見人の仕事の内容によって総合的に判断されます。
親族の後見人であっても報酬は付与されます。
Q.葬儀や火葬は後見人がやってくれますか?
A.基本的には、本人が死亡すると、後見人の仕事は終了します。
ただし、死亡後の対応をお任せできる親族がいない場合は、後見人が対応することがあります。
後見人が死亡後の対応を行える根拠となる法律は以下の通りです。
①民法第697条 (事務管理)
②民法第873条の2 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
本来は②が正式な形ですが、これを行うためには裁判所に申立てを行い、許可を取る必要があるため、時間的に難しいケースがあります。
ですので、実務上は①を根拠に対応して裁判所へ事後報告する形が多くなっています。
※ちなみに保佐人、補助人は②の対象外ですので①を根拠に対応します。
ただし、死亡後の対応をお任せできる親族がいない場合は、後見人が対応することがあります。
後見人が死亡後の対応を行える根拠となる法律は以下の通りです。
①民法第697条 (事務管理)
②民法第873条の2 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
本来は②が正式な形ですが、これを行うためには裁判所に申立てを行い、許可を取る必要があるため、時間的に難しいケースがあります。
ですので、実務上は①を根拠に対応して裁判所へ事後報告する形が多くなっています。
※ちなみに保佐人、補助人は②の対象外ですので①を根拠に対応します。
Q.本人が死亡したら、残った財産はどうなりますか?
A.本人が死亡した後の財産は、後見人が相続人へ引き渡します。
後見人は財産の引き渡しをする際、相続人から引継書に署名をもらい、それを裁判所に提出します。
これが完了しないと後見人の業務は終了しません。
相続人が不明の場合は、後見人が調査もしくは財産管理人を立てる等の対応を行います。
たまに「残った財産は後見人がもらう」という認識の方がみえますが、それはありません。
後見人は財産の引き渡しをする際、相続人から引継書に署名をもらい、それを裁判所に提出します。
これが完了しないと後見人の業務は終了しません。
相続人が不明の場合は、後見人が調査もしくは財産管理人を立てる等の対応を行います。
たまに「残った財産は後見人がもらう」という認識の方がみえますが、それはありません。